異物検査
異物検査
食品中の食品以外に混入している物を
異物といっている。法律的には「人の健康
を損なうおそれのある場合は販売しては
ならない」とされているが必ずしも健康を
損なわなくても、人に不快感を与え、商品
価値を損なうものは全て異物とみなすべき
である。ソーセージでは、毛、骨、クリップ
紙片、プラスチック片などが検出された例
がある。従って、異物の検査法も食品の
種類や異物の種類によっていろいろな
方法がある。
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