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異物検査とは

食品中の食品以外に混入している物を異物といっている。法律的には「人の健康を損なうおそれのある場合は販売してはならない」とされているが必ずしも健康を損なわなくても、人に不快感を与え、商品価値を損なうものは全て異物とみなすべきである。

ソーセージでは、毛、骨、クリップ紙片、プラスチック片などが検出された例がある。従って、異物の検査法も食品の種類や異物の種類によっていろいろな方法がある。

 

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